障害の程度によって障害年金は3段階に分かれている
障害年金は、障害の程度によって3段階に分かれています。障害の重い方から1級、2級、3級の順番になります。年金の額も1級が一番高く3級が低くなります。
「初診日」に国民年金に加入していた自営業の人や、生まれつきの障害などで「初診日」が20歳より前にある人等が対象の「障害基礎年金」には3級はありません。
そのため、請求(申請)の結果、3級に該当すると判定された場合、障害厚生年金だと年金が支給されますが、障害基礎年金だと年金は支給されません。
なお、障害厚生年金には、「障害手当金」という一時金があります。
障害の状態の目安は下部の図のようになります。
障害の程度 (等級) |
障害の状態の目安 |
1級 | 他人の介助を受けなければ、日常生活がほとんど送れない。 入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベッド周辺に限られる。 |
2級 |
他人の助けは必ずしも必要ないが、日常生活を送ることが 困難な状態。 |
3級 | 日常生活に支障は少なくても、働くことに制限を受ける。 ※障害厚生年金のみ。 |
障害手当金 | 働くことに制限を受けていて、症状が固定している状態。 ※障害厚生年金のみ。一時金。 |