障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。
ポイントとなるのは「初診日」になります。
「初診日」とは?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日の事になります。
この、「初診日」によって、受給できる年金の種類が決まります。
例えば、自営業者などでも、「初診日」に国民年金に加入していた人や生まれつきの障害や「初診日」が20歳前にある人は「障害基礎年金」になります。
一方で、会社員など「初診日」に厚生年金保険に加入していた人は「障害厚生年金」になります。
「障害基礎年金」より「障害厚生年金」の方が、保障内容が手厚くなっています。
また、公務員や私立学校の職員などが加入する「障害共済年金」がありましたが、2015年10月に「障害厚生年金」に統一されました。
現在は例外的に、「初診日」が共済年金加入中の人だけが「障害共済年金」の対象となります。
種類 | 対象となる人 |
障害基礎 年金 |
① 「初診日」に国民年金に加入していた人(20歳から60歳まで強制加入) 例:自営業者、無職、20歳以上の学生、会社員の配偶者に扶養されている人 |
② 「初診日」が20歳前の人 例:生まれつきの障害がある人、子どもの頃に障害を負った人 |
|
③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、 年金制度に加入していない期間に「初診日」がある人 |
|
障害厚生 年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 例:会社員 |