【PR】

障害年金とは わかりやすく解説

障害年金って何ですか?

怪我や病気で日常生活や仕事に制限を受けている場合に受給できる。

障害年金は、怪我や病気で日常生活や仕事などに制限がされているようになった場合、受給することができる年金です。

障害年金には種類があるので、受給するためには決められた要件をクリアしていく必要があります。

 

現役世代が受給できる

年金と言うのは高齢者だけのではありません。

労働による収入を得る事が難しくなった時に、生活をする為の所得保障をするのが年金制度になります。

公的年金は3種類あるうち、障害年金は現役の世代でも受給することができます。

原則として20歳から65歳になるまで請求をすることができます。

(※65歳の誕生日の2日前までとなります。)

年金の種類 内容
老齢年金 ある一定の年齢になった後の生活保障
遺族年金 一家の働き手が亡くなった後の遺族の生活保障
障害年金 病気や怪我で就労をすることが難しい時の生活保障

ほとんどの傷病が対象

障害年金の対象には、事故にあって障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。

「がん」「糖尿病」「難病」と言った障害とは結び付かない病気から「うつ病」「統合失調症」「双極性障害」などの精神疾患などほとんどの病気や怪我に障害年金の対象です。

 

働いていても受給できる

基本的に障害年金は働いていても受給できます。

目や耳などの障害や肢体障害などの外部障害は働いていることが障害年金の受給に家強をすることは少ないです。

一方で、精神障害発達障害、の他にがんや内科系疾患の内部障害は、認定審査の時に「就労することが可能=障害の程度が軽度なのではないのか」と判断されることが多くあります。

だから、障害年金を請求する際には、仕事の種類や内容・職場での受けている援助や配慮・職場での様子を、審査する国側にしっかり伝えることがとても大切になります。

 

障害年金を受給するなら、請求手続きが必ず必要

障害年金を受給するための要件を満たしていても、請求をしない限り、障害年金を受給することはできません。

また障害者手帳を持っていても自動的に障害年金が支給される訳ではなく、別途請求手続きが必要になります。

 

障害年金は書類審査で決まる

障害年金が受給できるかどうかは、書類でのみで審査をされてしまいます。

審査をするのは国になるので、具体的には日本年金機構の担当職員や「認定医」と呼ばれる医師などです。

必要な書類を漏れなく揃え、審査する側に障害の状態をきちんと伝えることが大切になります。