積雪の中ノーマルタイヤで走るのは罰金です。

意外とびっくりする道路交通法が有る。

それは、スタッドレスタイヤを履かずに雪道を走行すると道路交通法違反となり罰金が発生します。

それでは詳しく見ていきましょう。

道路交通法第71条に基づき、各都道府県の公安委員会は積雪時・凍結時のルールを定めている。」となっています。

都道府県によって規定が違いますので今回は広島県のルールを見てみましょう。

広島県道路交通法施行細則 第10条第2号 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。」となっています。

要するに、雪が積もっている街を運転する時にノーマルタイヤだけで運転してたら罰金があるよって事ですね。

ちなみに、罰金としては、車の種類によって違いますので。

・大型:7000円

・普通車:6000円

二輪車:6000円

・原付:5000円

となっています。

この金額はどこの都道府県でも同じなので、違反をすると支払うことになりますので注意をしましょう。

また、ノーマルタイヤを履いていて出先で突発的に積雪に巻き込まれてしまった時のために、最近はゴム用のチェーンが売ってますので、もし冬場に積雪のある地域に行く時は持って行くのをお勧めします。

雪道で安全なスノーチェーンを安く買っておこう。